大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1220 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

論旨は結局原審において言い渡された懲役刑の執行の延期を懇請するのみで、原

判決の違法を主張するものではないから、適法な上告理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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